魚釣りに撒き餌はつきもの。。
長年にわたって各都道府県条例で、撒き餌を使用できないように成っていました。今から6年前の2003年4月1日より、遊漁船業の適正化に関する法律が改訂されました。この中に「案内する釣り場の採補規則の周知義務」があります。
簡単に言うと、渡船を利用した釣り人が撒き餌禁止区域において撒き餌をした場合、その渡船業者が摘発されるということです。
皆さんは自分のホームグラウンドの採補規則をご存じでしょうか? こちらの全国一覧表で確認出来ますので、一度ご覧下さい。
H15.4.1現在、全国で20都府県が撒き餌を禁止しています。過去30年余にわたり、各自治体はそのことを認知させる広報活動をせず、また黙認してきました。釣り人側にも、禁止という事実をなんとなく知ってはいても「みんなやってるし、昔からやってることだし」という甘えがあったように思います。
しかし、今回の法改定では遊漁船業者に対して厳罰が用意されています。もはや、我々もこの問題をあやふやには出来無かったのです
しかし和歌山県におきましては、この度各団体釣り人の運動のちから添えもあり、4月14日付けで条例改正、5月26日から施行可等言う通達がまいりました。
どういうことかというと、撒き餌が解禁になったのです。
前は撒き餌が画面に出ないようにしたり、雑誌に掲載できなかったり、文章中に記載できなかったりと大変苦慮していましたが、昨今はたくさんの執筆陣が撒き餌が重要なのだと繰り返し報じ
レクレーション減少に歯止めをかけるためにもこのたぼ撒き餌が解禁になりました。
この情報は和歌山県釣連会長からの第一報でした。
これからの釣りがどのように変わるかが楽しみです。
当地広島県も昨年春から船からの撒き餌取締りを急に始めました。
筏の上からや渡船で渡った島先端などは良い・・とのことで、資源保護や漁師保護とのかかわりがいまいち不透明です。
保安庁指導時(撒き餌をしていると、撒き餌禁止の「警告書」を渡し、次回は違反で送検するといってます。)30数年撒き餌釣りをしてきたが、あんたらは何も注意しなかったじゃないか、今まで見てみぬ振りをしていたのに、急になんだ!と怒号を出す人もいます。(その人は即罰金刑になった・・噂)
私達もマリーナ仲間で反対運動をしたいと想っていますが、どんな手順が効果的でしょうか。お教えください。
投稿情報: かめ | 2011年6 月12日 (日) 10:23
Well written article.
投稿情報: Wenda | 2009年4 月23日 (木) 15:53